平成21年度の個人住民税(市・県民税)の改正
税制改正により、平成21年度からの個人住民税において次のような改正が行われています。
公的年金からの特別徴収制度の開始
公的年金受給者の納税の便宜を図るため、これまで納税通知書や口座振替等で納付していただいていた個人住民税(市・県民税)を、社会保険庁などの「年金保険者」が老齢基礎年金などの公的年金から特別徴収(差し引き)して直接納付する制度が、65歳以上の方を対象に平成21年10月から開始されます。
※この制度は納税方法の変更であり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
寄付金税制の改正
平成21年度からの個人住民税(市・県民税)における寄附金控除(平成20年1月1日以降に支出した寄附金が対象)について大幅な改正(ふるさと納税など)が行われました。