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現在位置:太宰府市ホームページの中の分類別検索(市民生活・税金)の中の税金から平成19年度税制改正について
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平成19年度の個人住民税(市・県民税)に関する改正


地方税等の改正のため全国的に変わります

国税(所得税)から地方税(個人住民税)への税源移譲による税率等の改正


 各地方団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために進められてきた三位一体改革。その一環として、国の所得税から地方の住民税(個人市町村民税および個人県民税)へ約3兆円の税源移譲が行われています。これは地方団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任で効率的に行えるようにするためのものです。
 税源移譲により住民税の負担額は増えますが、その分所得税の負担額が減るため、納税者の税負担額は基本的には変わりません。(収入に増減がなかった場合)
 
所得税
住民税
給与所得者
平成19年1月の源泉徴収分から減ります。
平成19年6月分から増えます。
年金受給者
平成19年2月の源泉徴収分  から減ります。
平成19年6月分から増えます。
自営業などの
事業所得者
  平成20年2月から3月の確定申告分で減ります。
平成19年6月分から増えます。

※一定以上の所得のある方については、所得税が増えて住民税が減る場合があります。

平成19年度の住民税の試算ができます!
税源移譲は、具体的には次のとおり改正されることによって実施されています。 

個人住民税の所得割の税率を一律10%に統一


これまで3段階の超過累進構造であった個人住民税の所得割の税率が、一律10%の比例税率構造に統一されています。
課税所得金額
税率(平成18年度まで)
200万円以下
5%(市民税3%・県民税2%)
200万円超
 700万円以下
10%(市民税8%・県民税2%)
700万円超
13%(市民税10%・県民税3%)
右向きの矢印 
 課税所得金額
税率(平成19年度以降)
 
 一律
10%(市民税6%・県民税4%) 
※退職所得にかかる住民税の計算方法も変わりました[参考]総務省ホームページ

所得税の税率を6段階に細分化


これまで4段階の超過累進構造であった所得税の税率が、6段階の超過累進構造に変わっています。

 
課税所得金額
 
税率(平成18年分まで)
330万円以下
10%
330万円超
  900万円以下
20%
900万円超
1800万円以下
30%
1800万円超
37%
右向きの矢印
 
課税所得金額
 
税率(平成19年分以降
195万円以下
5%
195万円超
330万円以下
10%
330万円超
695万円以下
20%
695万円超
900万円以下
23%
900万円超
1800万円以下
33%
1800万円超
40%

 

調整控除の創設


 住民税と所得税では、配偶者控除や扶養控除といった人的控除の額に差があるため、住民税のほうが所得税よりも課税所得が大きくなります。そのため、上記1)、2)のとおりに税率を変えただけでは全体の税負担額が増える場合があります。そこで個々の納税者の負担が変わらないように、住民税において、人的控除の差に基づく減額措置(=調整控除)を適用します。

調整控除額の計算方法


A)住民税の合計課税所得金額が200万円以下の人
次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
 
(ア)下表の人的控除額の差の合計額(イ)住民税の合計課税所得金額


B)住民税の合計課税所得金額が200万円を超える人
次の計算式で算出した金額(5万円を下回る場合には5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
下表の人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円) 

人的控除額とその差額

所得控除
住民税
所得税
差額
障害者控除
特別
30万円
40万円
10万円
普通
26万円
27万円
1万円
寡婦控除
特別
30万円
35万円
5万円
一般
26万円
27万円
1万円
寡夫控除
26万円
27万円
1万円
勤労学生控除
26万円
27万円
1万円
配偶者控除
老人
38万円
48万円
10万円
その他
33万円
38万円
5万円
扶養控除
老人
38万円
48万円
10万円
同居老親
45万円
58万円
13万円
特定
45万円
63万円
18万円
その他
33万円
38万円
5万円
同居特別障害者加算
23万円
35万円
12万円
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額によって異なります)
38万円超
40万円未満
33万円
38万円
5万円
40万円以上
45万円未満
33万円
36万円
3万
基礎控除
33万円
38万円
5万円
※生命保険料控除、損害保料控除を受けている場合には税負担が増える場合があります。

山林所得の5分5乗課税、変動所得・臨時所得の平均課税の廃止


 山林所得の5分5乗課税方式と変動所得および臨時所得の平均課税方式は、超過累進税率を前提とした規定であったため、個人住民税の所得割の税率が10%に統一(比例税率化)されることにより廃止されています。

 

分離課税等の税率割合が変わりました


 分離課税等にかかる市と県の税率等の割合が、税源移譲後の市民税6%、県民税4%に合わせて変更されています。なお、変わるのは税率の割合だけで、市民税と県民税の合計の税率は変わりません。

(注1) 平成19年12月31日までの間は表中の税率を適用。
(注2) 平成20年度分以後の住民税から適用。 
     区分
改正前
改正後
市民税
県民税
市民税
県民税
 



 
長期譲渡
一般の土地、建物等の譲渡所得
3.4%
1.6%
3.0%
2.0%
優良住宅地の造成等
のための譲渡所得
譲渡益2,000万円以下の部分
2.7%
1.3%
2.4%
1.6%
譲渡益2,000万円超
部分
3.4%
1.6%
3.0%
2.0%
居住用財産の譲渡所得
譲渡益6,000万円以下の部分
2.7%
1.3%
2.4%
1.6%
譲渡益6,000万円超の
部分
3.4%
1.6%
3.0%
2.0%
短期譲渡
一般の土地、建物等の譲渡所得
6.0%
3.0%
5.4%
3.6%
国、地方公共団体への譲渡所得
3.4%
1.6%
3.0%
2.0%
株式等に係る譲渡所得等
3.4%
1.6%
3.0%
2.0%
上場株式等に係る譲渡所得等 
優遇税率 (注1)
2.0%
1.0%
1.8%
1.2%
先物取引に係る雑所得等
3.4%
1.6%
3.0%
2.0%
 土地の譲渡等に
事業所得等
平成21年度まで
適用なし
9.0%
3.0%
7.2%
4.8%
肉用牛の売却による農業所得
1.0%
0.5%
0.9%
0.6%
 




 
配当控除
における
控除率
外貨等証券投資信託
課税所得金額
1,000万円以下の部分
0.5%
0.2%
0.4%
0.3%
課税所得金額
1,000万円超の部分
0.25%
0.1%
0.2%
0.15%
外貨建等以外の
証券投資信託
課税所得金額
1,000万円以下の部分
1.0%
0.4%
0.8%
0.6%
課税所得金額
1,000万円超の部分
0.5%
0.2%
0.4%
0.3%
 
証券投資信託以外の
配当
課税所得金額1,000万円以下の部分
2.0%
0.8%
1.6%
1.2%
課税所得金額1,000万円超の部分
1.0%
0.4%
0.8%
0.6%
 
外国税額控除における控除限度額
国税控除限度額の
20%
国税控除限度額の
10%
国税控除限度額の
18%
国税控除限度額の
12% 
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除における割合(注2 
平成19年度までは
市3分の2・県3分の1
68/100
32/100
3 / 5
2 / 5


定率減税(定率控除)の廃止

 平成11年度から景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況をふまえて廃止されています。

住民税(市・県民税)の定率控除が廃止されます。


平成17年度まで
所得割額の15%
(上限4万円)を控除
右向きの矢印
平成18年度
所得割額の7.5%
(上限2万円)を控除
右向きの矢印
平成19年度以降
廃止


所得税の定率控除が廃止されます。


平成17年分まで
20%
(上限25万円)を控除
右向きの矢印
平成18年分
10%
(上限12.5万円)を控除
右向きの矢印
平成19年分以降
廃止

老年者非課税措置の廃止


 65歳以上の人で、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対して適用されていた住民税の非課税措置が平成18年度から廃止されています。                                                               ただし、平成18年度と平成19年度については、昭和15年1月2日以前に生まれた人で、かつ前年の合計所得金額が125万円以下(公的年金等の収入に換算すると、245万円以下)の人を対象に経過措置(下表参照)が適用されます。 ※寡婦(夫)や障害者に該当する人で、かつ前年の合計所得が125万円以下の人は、これまでどおり非課税です。
経過措置
課税年度
課税内容
平成17年度まで
非課税
平成18年度
市・県民税額の3分の1を課税                                   (所得割 定率減税後の税額の3分の1、均等割 1,300円)
平成19年度
市・県民税額の3分の2を課税                                   (所得割 税額の3分の2、均等割 2,600円)
平成20年度以降
全額課税


 上記1から3を踏まえると、税源移譲においては「所得税+住民税」の負担額は基本的に変わりませんが、定率減税の廃止などの影響があるため、結果的に税負担は増えることになりますのでご注意ください。

関連リンク

総務省ホームページ (地方税の改正について)
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
財務省ホームページ(各年度分の税制大綱について)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm
国税庁ホームページ(所得税などの国税の内容について)
http://www.nta.go.jp/ 

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電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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