平成18年度の個人住民税(市・県民税)に関する改正
少子・高齢化の急速な進展といった社会構造の変化や経済情勢の変化に対応し、社会共通の費用を世代間で公平に負担するための税制改正の一環として、平成18年度課税分からの個人住民税(市・県民税)について大幅な改正が行われています。主な改正点は次のとおりです。
定率減税(定率控除)の縮減
市・県民税の定率減税の減税率が2分の1に引き下げられました。
平成17年度まで
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所得割額の15%相当額(上限4万円)
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|  | 平成18年度
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所得割額の7.5%相当額(上限2万円)
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配偶者の均等割非課税措置の廃止
均等割の納税義務がある夫(または妻)と同一生計で、一定の所得がある妻(または夫)に対する均等割非課税措置が廃止されました。平成17年度は経過措置として税率を2分の1として減額課税されていましたが、平成18年度以降の減額はなくなりました。
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|  | 平成17年度
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均等割2,000円
(市民税1,500円、県民税500円)
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|  | 平成18年度以降
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均等割4,000円
(市民税3,000円、県民税1,000円)
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65歳以上の人の課税制度の見直し
公的年金等控除額の縮減
公的年金等に対する所得金額を算出する際に、年齢と収入金額に応じて決められた公的年金等控除額を差し引きます。平成18年度課税分から65歳以上の人の公的年金等控除について見直しが行われ、公的年金等に対する所得金額の計算方法が下表のとおり変更となっています。※この場合の「65歳以上の人」とは、平成18年度分については昭和16年1月1日以前に生まれた人です。
平成17年度まで
収入金額
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所得金額
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| 260万円以下
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収入金額-140万円
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| 260万円超 460万円以下
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収入金額×75%-75万円
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| 460万円超 820万円以下
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収入金額×85%-121万円 |
| 820万円超
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収入金額×95%-203万円 |
|  | 平成18年度から
収入金額
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所得金額
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| 330万円以下
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収入金額-120万円
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| 330万円超 410万円以下
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収入金額×75%-37万5千円
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| 410万円超 770万円以下
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収入金額×85%-78万5千円 |
| 770万円超
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収入金額×95%-155万5千円 |
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老年者控除の廃止
65歳以上の人で、前年の合計所得金額が1千万円以下の人に適用されていた老年者控除(48万円)が廃止されました。※この場合の「65歳以上の人」とは、平成18年度分については昭和16年1月1日以前に生まれた人です。
老年者非課税措置の廃止
65歳以上の人で、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対して適用されていた非課税措置が廃止されました。
ただし、平成18年度と平成19年度については、昭和15年1月2日以前に生まれた人で、かつ前年の合計所得金額が125万円以下(公的年金等の収入に換算すると、245万円以下)の人を対象に経過措置(下表参照)が適用されています。※寡婦(夫)や障害者に該当する人で、かつ前年の合計所得が125万円以下の人は、これまでどおり非課税です。
経過措置
課税年度
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課税内容
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平成17年度まで
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非課税
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平成18年度
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市・県民税額の3分の1を課税 (所得割 定率減税後の税額の3分の1、均等割 1,300円)
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平成19年度
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市・県民税額の3分の2を課税 (所得割 定率減税後の税額の3分の2、均等割 2,600円)
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平成20年度以降
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全額課税
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