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太宰府市税制審議会規則

平成13年3月30日
規則第3号

趣旨

第1条この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市税制審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。


所掌事務

第2条審議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法定外税の導入に関すること。
(2) その他税務行政に関すること。

組織

第3条この審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体代表
(3) その他市長が適当と認める者

任期

第4条委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。


会長及び副会長

第5条審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第6条審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

庶務

第7条審議会の庶務は、市民生活部税務課において処理する。
(平15規則47・一部改正)
(平19規則33・一部改正)

委任

第8条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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