太宰府市税制審議会規則
趣旨
| 第1条 | この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市税制審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
所掌事務
| 第2条 | 審議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
組織
| 第3条 | この審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 |
任期
| 第4条 | 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。 |
会長及び副会長
| 第5条 | 審議会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。 |
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
会議
| 第6条 | 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 |
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
庶務
| 第7条 | 審議会の庶務は、市民生活部税務課において処理する。 |
委任
| 第8条 | この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 |
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。