本文へジャンプ
現在位置:
太宰府市ホームページ
>
の中の
分類別検索(市民生活・税金)
>
の中の
歴史と文化の環境税
>
から
太宰府市歴史と文化の環境整備事業基金条例
トップページ
お知らせ・募集
様式ダウンロード
法律・条例など
市の地図
各課メールアドレス
テレフォンガイド
ここから本文
太宰府市歴史と文化の環境整備事業基金条例
平成14年3月29日
条例第10号
設置
第1条
太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)の趣旨に基づき、本市固有の歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」を創造するための基盤整備事業に要する経費に充てるため、太宰府市歴史と文化の環境整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
積立
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
管理
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
運用益金の処理
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
繰替運用
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰替えて運用することができる。
処分
第6条
市長は、第1条の目的を達成するために、基金の全部又は一部を処分することができる。
委任
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
このページに関する
問い合わせ
部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601
ホームページコンテンツ
一言アンケート
※
以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、
直接担当課
へお問い合わせください。
このページは役に立ちましたか
役に立った
ふつう
役に立たなかった
 
このページに対するご意見をお聞かせください(回答が必要な内容は、直接担当課にお尋ねください)
免責事項
プライバシーポリシー
著作権について
リンクについて
福岡県 太宰府市
〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
Tel:092-921-2121 Fax:092-921-1601
メールでのご意見・ご要望
開庁時間 8:30~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
Copyright 2010 Dazaifu City. All rights reserved.