土地に対する課税
(1)評価のしくみ
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産税評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎としてもとめます。宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途に行います。
ア 宅地の評価方法(市街化区域)
地目の評価方法
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■路線価等の公開
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| 土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を市役所税務課にて公開しています。(無料) |
<路線価とは> 路線価とは、市街化などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。 宅地の評価額は、この路線価をもとにしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。 |
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地価公示価格、県地価調査 価格及び不動産鑑定士によ る鑑定評価価格の活用 |
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イ 農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する宅地などの評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。