償却資産
償却資産とは?
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの固定資産を償却資産といいます。
例えば、
- 構築物(舗装路面・広告塔・煙突・井戸・門塀・フェンス・庭園 など)
- 機械及び装置(旋盤・ボール盤等工作機械・ウインチ等産業機械・パワーショベル・ブルドーザー など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(自転車・リヤカー・手押車・その他構内運搬車両等のうち軽自動車に該当しないもの など)
- 工具・器具、及び備品(測定工具・切削工具・事務机・パソコン・テレビ・冷蔵庫・パチンコ台・自動販売機・楽器 など)
などの事業用資産です。
したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象になりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
償却資産の申告
上記のような償却資産を持っている人は多少にかかわらず、資産の所在する市町村に毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただくことになっています。
また、該当がない場合も申告書備考欄に「該当資産無し」と記入して、提出してください。
「償却資産申告書関係様式ダウンロードサービス」へ償却資産の評価
取得金額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。
固定資産税(償却資産)の計算
課税標準額×税率(1.4%)
※償却資産には都市計画税は課税されません。
免税点
※償却資産の課税標準となるべき額が150万円未満は免税されますが、申告は毎年必要です。
税制改正
耐用年数
平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。
固定資産税(償却資産)においては、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となっています。
帳簿価額欄の削除
平成20年の税制改正において、償却資産の評価額を理論帳簿価額が上回る場合の理論帳簿価額を償却資産の価格とする制度(地方税法第414条)が廃止されることとなりました。それにより平成21年度分の償却資産申告書から一部改正になっています。(帳簿価額欄の削除)