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省エネ改修に伴う固定資産税の減額の申請について


 平成20年度の税制改正により、省エネ基準に適合した改修工事をされた住宅については、翌年度分(1年間)の固定資産税額が3分の1減額されます。
 この制度を利用するには、改修工事が完了して3カ月以内に税務課固定資産税係に申告が必要になります。

対象家屋
平成20年1月1日以前から市内に存在している住宅(賃貸を除く)で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の対象工事を満たす省エネ改修工事を行った家屋
対象工事
つぎの要件をすべて満たす工事であること

(1)つぎのイの工事、またはイと合わせて行うロ~ニの工事であること

イ 窓の断熱改修工事(必須 
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事

(2)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

(3)省エネ改修工事に要した費用の合計が30万円以上であること

減額される金額
改修工事を行った翌年度分(1年間)の固定資産税(家屋)の3分の1を減額(ただし、住宅床面積120平方メートルを限度)


申告に必要な書類


申告書 (11kbyte)pdf 
             
・ 建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工事証明書 (19kbyte)pdf 

・省エネ改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等の写し等)

バリアフリー改修工事との重複も可能ですが、新築家屋の減額や耐震改修による減額期間内は省エネ改修工事の減額を同時に受けることができませんので、ご了承ください。 

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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