冷蔵倉庫用家屋(非木造)における評価基準の変更について
固定資産評価基準の改正により、平成24年度の固定資産税から非木造家屋経年減点補正率基準表の一部が見直され、「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められました。
これにより今までは一般の倉庫として扱われていた冷蔵倉庫が、冷凍倉庫と同じ耐用年数になります(例えば、耐用年数が45年から25年に減るなど)。
つきましては、冷蔵倉庫用の現状確認を行うため、該当家屋を所有されている方は、お手数ですが、下記までご連絡をお願いします。
冷蔵倉庫とは
主な用途が冷蔵(低温)倉庫(冷蔵倉庫部分が、建物床面積の50%以上)で、保管温度設定が10℃以下である非木造(木造以外)の家屋
※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
適用対象について
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であること
- 主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること
- 1棟の建物内に一般用倉庫、工場・作業上等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること
家屋評価額の計算について
一般用倉庫と冷蔵倉庫用の比較
| 構造 |
一般用のもの |
冷蔵倉庫用のもの |
| 鉄筋コンクリート造の家屋 | 築45年で0.200まで減価 | 築26年で0.200まで減価 |
| コンクリートブロック造の家屋 | 築40年で0.200まで減価 | 築24年で0.200まで減価 |
| 鉄骨造の家屋 | 築35年で0.200まで減価 | 築22年で0.200まで減価 |
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※構造・用途に関係なく基準年数経過後の最終減価率は0.200までとされ、以後据え置きとなります。| 家屋評価額の計算は、 評価額=再建築価格 × 経年減点補正率 で計算されます。 |
| 再建築価格・・・ | 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。使用されている資材、建築設備等により、固定資産評価基準に定めた再建築費評点基準表に基づいて求めます。 |
経年減点補正率・・・ | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもので、構造、用途によって異なります。
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冷蔵倉庫用判別フローチャート
所有されている倉庫について、冷蔵倉庫に該当するか、確認してみましょう! 「はい」の場合は、
「いいえ」の場合は、
に進んでください。|
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いいえ | 今回の改正による変更はありませんので、ご連絡は不要です。
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| はい | |
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いいえ |
| はい | |
倉庫そのものに冷蔵機能を備えている (倉庫内に冷蔵庫を設置しているものではない) |
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いいえ |
| はい | |
| 現況調査をさせていただく必要がありますので、一度固定資産税係家屋担当(921-2121 内線333・337)までご連絡をお願いします。 |
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お問い合わせ
太宰府市市民生活部税務課固定資産税係 家屋担当 (内線 333・337)