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現在位置:太宰府市ホームページの中の分類別検索(市民生活・税金)の中の税金から固定資産税について
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固定資産税とは?


  固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 固定資産税を納める人(納税義務者)

 
 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地・家屋

登記されているもの

土地登記簿又は建物登記簿に所有者として登記されている人

登記されていないもの

土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人

償却資産


償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※納税義務者がなくなられた場合は、「納税管理人の設定」をご覧ください。

固定資産税の対象となる資産


土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

税額算定のあらまし


評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。


  土地・家屋については総務省が定めた「固定資産評価基準」により、償却資産については所有者からの申告により、評価額を決定します。
        

課税標準額に税率(1.4%)を乗じて、税額を算定します。


  所有者ごとに、土地、家屋及び償却資産それぞれの課税標準額を合計した額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

区分 課税標準額
土地 30万円
家屋20万円
償却資産150万円


資産の評価額、税額等を記載した「納税通知書」を所有者あてに送付します。


毎年4月上旬に発送しますので、納期限にしたがって納付してください。

第1期4月30日
第2期7月31日
第3期9月30日
第4期12月25日
※土曜日、日曜日、祭日の場合は、金融機関の翌営業日


※ なお、上記の納期限は市町村によって異なりますので、他の市町村に資産をお持ちの場合は、その市町村に直接お尋ねください。

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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