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住宅用家屋証明願いについて


 住宅用家屋証明は個人が居住するために新築した家屋又は取得した家屋を法務局で所有権等の登記をする際、登録免許税の軽減を受けるための証明です。なお、登記終了後に証明書を提出しても適用されないので注意してください。

適用条件


新築住宅
・個人が自己の居住するための家屋であること
・床面積が50㎡以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
・家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
中古住宅
・個人が自己の居住するための家屋であること
・床面積が50㎡以上で、居宅部分の床面積が建物全体の90%以上であること
・家屋の取得後1年以内の登記であること
・家屋を取得した日から築20年以内に建築されたもの
 ただし、構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、れんが造、コンクリートブロック造は築25年以内に建築されたもの又は耐震基準を満たす家屋との証明があれば、地区年数の要件は緩和されます。


必要な書類


新築の場合 ・住宅用家屋証明
・家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は現在の住民票の写し、申立書と現在のお住まい家屋の処分方法を確認できる書類をお持ちください。注1
・登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し)
・建物位置図平面図の写し(表示登記済の場合は不要)
・建築確認通知書
新築後使用していない場合
(建売住宅)
・住宅用家屋証明
・家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は現在の住民票の写し、申立書と現在のお住まい家屋の処分方法を確認できる書類をお持ちください。注1
・登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し)
・建物位置図平面図の写し(表示登記済の場合は不要)
・家屋未使用証明書
・譲渡証明書または売り渡し証書
・建築確認通知書(表示登記済の場合は不要)
建築後使用されたことのある場合
(中古住宅)
・住宅用家屋証明
・家屋の所在地と同一の住民票(入居が申請時より後になる場合は現在の住民票の写し、申立書と現在のお住まい家屋の処分方法を確認できる書類をお持ちください。注1
・登記簿謄本の写し
・売買契約書等の所有権移転の確認ができるもの
・耐震基準適合証明書(築年数の要件を満たさない家屋で、耐震基準を満たす家屋のみ)

注1  家屋の処分方法の確認書類とは
   ・売却する場合・・・現住家屋の売買契約書又は媒介契約書
   ・賃貸する場合・・・現住家屋の賃貸借契約書又は媒介契約書
   ・借家の場合・・・申請者と家主の間の賃貸借契約書等
   ・親族が居住する場合・・・親族が居住する申立書(申請者が現住の家屋に居住しないことの申立)

申請書


 ※ダウンロードサービスの 住宅用家屋証明願 からダウンロードしてください。



このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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