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現在位置:太宰府市ホームページの中のよくある質問の中の市民生活・税金から家屋の取り壊しについて
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質問

家屋を取り壊した場合、どのような届出が必要ですか?

回答

固定資産税は、毎年11日の時点で建っていた家屋に対して課税されます。家屋を解体された場合はその翌年度から課税されませんので、すでに家屋を取り壊し、法務局に滅失登記をされていない方は、税務課固定資産税係へご連絡下さい。
なお、この届出により法務局の登記事項が変更されることはありませんので、家屋の滅失登記をされる場合は法務局で手続きを行ってください。

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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