家屋を取り壊した場合、どのような届出が必要ですか?
固定資産税は、毎年1月1日の時点で建っていた家屋に対して課税されます。家屋を解体された場合はその翌年度から課税されませんので、すでに家屋を取り壊し、法務局に滅失登記をされていない方は、税務課固定資産税係へご連絡下さい。なお、この届出により法務局の登記事項が変更されることはありませんので、家屋の滅失登記をされる場合は法務局で手続きを行ってください。
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
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