住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
平成19年4月から平成25年3月までの間に、以下の用件を満たすバリアフリー改修工事をおこなった家屋は、翌年度分の当該家屋の固定資産税が減額されます。この制度を利用する場合は、改修工事が完了してから3カ月以内に税務課固定資産税係に申告が必要になります。
| 対象家屋 |
平成19年1月1日以前に建築された家屋(賃貸住宅を除く) ※マンション等の場合は、専有部分 併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上の家屋 |
| 居住者用件 |
次のいずれか人が居住していること ・65歳以上の人 ・要介護者認定または要支援認定を受けている人 ・障害者の人 |
| 対象工事 |
次のいずれかの工事を施工し、補助金等を除いた自己負担額が30万円以上であること
| ・廊下の拡幅 | ・手すりの取付け |
| ・階段の勾配の緩和 | ・床の段差の解消 |
| ・浴室の改良 | ・引戸への取替え |
| ・便所の改良 | ・床表面の滑り止め化 |
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| 減額される金額 |
当該家屋の翌年度(1年間)の固定資産税相当額の3分の1(一戸あたり100平方メートル相当額まで) |
※他の軽減措置(新築住宅にかかる軽減、耐震改修に伴う軽減)が適用されている期間は、適用されません。
また、この軽減措置の適用は1回限りとまります。
申告に必要な書類
- 申告書 (13kbyte)
- 上記の居住要件を満たしていることがわかる書類(たとえば、住民票、被保険者証、障害者手帳など)
- 改修工事の明細書(工事内容や費用がわかるもの)※建築士等が発行する証明書に替えることができますが、事前に税務課固定資産税係にご相談ください。
- 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
- 領収書
- 補助金等の交付を受けている場合は、その金額がわかるもの(たとえば、交付決定通知書)