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地区計画について

 
   

1 地区計画とは

   
 地区計画とは、それぞれの地域の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる都市計画制度で、住民のみなさんが主体となり、その地域ごとに建物の建て方などに関するルールを定めるまちづくりの手法です。
 
・ 垣、さくの構造の制限など

 地区計画で定めることができるルールには次のようなものがあり、このうち必要な事項を定めます。

2 地区計画でどんなルールが定められるのか


地区計画で定めることができる事項

 
  • 地区施設(道路、公園、緑地など)の配置及び規模
  • 建築物等の用途、構造、敷地の制限
  • 建築物の容積率、建ぺい率の制限
  • 建築物等の高さの制限
  • 建築物等の形態、色彩、意匠の制限
  • 壁面の位置の制限

3 地区計画が定められたら


地区計画が定められた地域に建物等を建てようとする場合、『建築確認申請』の前に、市に『地区計画の届出』を行い、建築等の内容が地区計画に適合しているかを確認することが必要です。
   

地区計画の届出様式(届出書は都市整備課都市開発係へ提出します)




 

4 地区計画の決定状況


  位置 面積 都市計画決定
告示日
詳細
(1)通古賀地区地区計画太宰府市大字通古賀
大字国分の一部
約7.3ha平成18年6月7日計画書 (23kbyte)pdf
計画図 (526kbyte)pdf
(2)吉松地区地区計画太宰府市大字吉松の一部約2.3ha平成18年6月7日計画書 (20kbyte)pdf
計画図 (376kbyte)pdf
(3)国分川原地区太宰府市大字国分
大字通古賀の一部
約2.7ha平成19年5月2日計画書 (18kbyte)pdf
計画図 (140kbyte)pdf

 

このページに関する問い合わせ

部署: 都市整備課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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