○太宰府市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和5年11月30日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に本市消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生、大学院生、専修学校生及び各種学校生(以下「大学生等」という。)並びに大学等(第2条第1号に規定する「大学等」をいう。)を卒業した者が行う就職活動を支援するとともに、本市がその功績を認証することにより、学生消防団員の士気の高揚を図り、大学生等の本市消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次のいずれかに該当する大学生等であって、在学中に本市の消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行った者(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内の大学、大学院、専修学校若しくは各種学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者
(2) 市内在住の大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者
(申請)
第3条 認証を希望する認証対象団員は、消防団長に太宰府市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第1号。以下「認証推薦依頼書」という。)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会への貢献の有無及びその程度について審査を行った上で、当該認証対象団員の功績の認証の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要と認める時は当該認証対象団員の実績が確認できる資料又は証明書の提出を求めるものする。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、太宰府市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において事業所等に提出するために必要となる範囲において、太宰府市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消)
第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。