○太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金交付規則

令和5年11月30日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、LPガス契約者に対して、予算の範囲内において太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、エネルギー・食料品等の価格高騰の影響によって厳しい状況にある生活者や事業者を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LPガス 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第1項に規定する液化石油ガスをいう。

(2) LPガス契約者(以下「契約者」という。) 液化石油ガス法第14条の書面に記載された契約者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、令和5年5月1日から申請時点において、太宰府市内でLPガスを利用している契約者を交付対象とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 収益事業を行わない公益法人、人格のない社団、公共法人等

(2) 補助対象者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるとき。

(3) 市税等を滞納しているとき。

(4) すでに同補助金を受給しているとき。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1契約当たり1回限り5千円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 検針票・請求書等太宰府市内でLPガスを利用していることが確認できる書類

(3) その他市長が必要とする書類

(申請期限)

第6条 補助金交付の申請期限は、令和6年1月31日までとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、第5条の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、審査の上、適当と認められないときは、補助金の不交付決定を行い、太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請者へ、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 第3条第2号の規定に該当することとなったとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に申請者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市LPガス価格高騰対策事業補助金交付規則

令和5年11月30日 規則第89号

(令和5年11月30日施行)