○太宰府市青色回転灯貸出事業実施要綱

令和5年9月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に防犯活動の拠点を持ち、自主的に防犯を目的としたパトロール活動(以下「自主防犯パトロール」という。)を行っている団体に対し、青色回転灯を貸し出すことにより、当該地域で自主的に行われる防犯活動を支援し、もって安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。

(対象団体)

第2条 対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 自主防犯パトロールが実施可能で5人以上の市内住民が所属する団体

(2) 福岡県警察に防犯活動団体として登録している団体

(3) 自主防犯パトロールを行うための車両を有している団体

(事業内容)

第3条 市長は、1団体につき青色回転灯1個を無償で貸し出すものとする。

(申請)

第4条 貸出しを受けようとする団体は、太宰府市青色回転灯貸出事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約又はこれに準ずるもの

(2) 太宰府市青色回転灯貸出事業活動者名簿(様式第2号)

(3) 太宰府市青色回転灯貸出事業誓約書(様式第3号)

(4) 事業計画書

(5) 自主防犯活動用に登録した車両の車検証の写し

(決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請があった時は、その内容を審査し、貸出しの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸出しの可否を決定したときは、太宰府市青色回転灯貸出事業可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業報告)

第6条 貸出しを受けた団体は、貸出期間中における年度ごとの自主防犯パトロールの実績を、太宰府市青色回転灯貸出事業実績報告書(様式第5号)により毎年4月末までに市長に報告しなければならない。

(物品の管理)

第7条 貸出しを受けた団体は、善良な注意をもって、貸し出された物品の管理に努めなければならない。

2 貸出しを受けた団体は、貸し出された物品を目的以外に使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときはこの限りではない。

3 貸出しを受けた団体は、自己の責に帰すべき理由により貸し出された物品を滅失し、又は棄損したときは、直ちにこれを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(物品の返却)

第8条 貸出しを受けた団体のうち、自主防犯パトロールの中止又はその他の理由により青色回転灯が不要となった場合は、速やかに青色回転灯を返却しなければならない。

(取消)

第9条 市長は、貸出しを受けた団体がこの要綱の目的を達成できないと判断したときは、貸出しの決定を取り消すことができる。

2 貸出しを受けた団体は、前項の規定により貸出しの決定を取り消されたときは、直ちに貸し出された物品を返却しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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太宰府市青色回転灯貸出事業実施要綱

令和5年9月1日 要綱第10号

(令和5年9月1日施行)