○太宰府市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業実施規則

令和5年9月29日

規則第78号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年8月15日健発0815第14号厚生労働省健康局長通知。)に基づき、一定の接種回数を継続的に行った診療所に対し太宰府市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、ワクチンの個別接種を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(2) 時間外 当該診療所の診療時間以外の時間

(3) 夜間 午後6時以降

(4) 休日 次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(対象者)

第3条 支援金の交付対象は、市内に所在する診療所とする。

(交付要件及び交付額)

第4条 支援金は、別表に規定する対象期間において、次の各号のいずれにも該当する場合に交付する。

(1) 週100回以上の接種を4週以上実施していること。

(2) 100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、時間外、夜間又は休日の実施体制を1日以上用意していること。

2 支援金の交付額は、週100回以上の個別接種を実施した週における接種回数に対して回数当たり2,000円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする対象者は、太宰府市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金申請書兼請求書(様式第1号)に、太宰府市新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、支援金の交付の可否を決定し、当該申請者に太宰府市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定の取消)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を受けた申請者が、次の各号の一に該当するときは、太宰府市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付の決定又は支援金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

(支援金の返還)

第8条 市長は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

対象期間

第1期

令和5年5月1日から令和5年7月2日

第2期

令和5年7月3日から令和5年9月3日

第3期

令和5年9月4日から令和5年11月5日

第4期

令和5年11月6日から令和5年12月31日

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太宰府市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業実施規則

令和5年9月29日 規則第78号

(令和5年9月29日施行)