○太宰府市世界に羽ばたく人材育成表彰規則

令和5年9月29日

規則第77号

(目的)

第1条 この規則は、文化、芸術、スポーツなどの分野において顕著な功績があったものを表彰することにより、令和の都だざいふにおいて、世界に羽ばたく人材を育成するための一助とすることを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、概ね30歳未満(法人又は団体等にあっては、主たる構成員が概ね30歳未満)のもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校をいう。)に在籍している者

(3) 市内に活動の本拠を有する団体

(4) 本市に密接に関係がある者

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次に定める種類とする。

(1) 世界に羽ばたく人材育成特別表彰 その成績等が特に顕著なもの

(2) 世界に羽ばたく人材育成表彰 その成績等が顕著なもの

(表彰の区分)

第4条 表彰は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 文化・芸術の部

(2) スポーツの部

(3) 善行・ボランティアの部

(4) その他の部 前3号に規定するもの以外

(表彰の方法)

第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品等を贈呈する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したとき又は死亡により被表彰者となったときは、表彰状及び記念品等はその遺族に対し贈呈する。

(推薦書の提出)

第7条 推薦書の提出については、太宰府市表彰規則(平成22年規則第20号。以下「表彰規則」という。)第7条第1項及び第2項の規定を準用し、次の書類及び関係書類を市長に提出するものとする。

(1) 被表彰者が個人の場合 太宰府市世界に羽ばたく人材育成表彰推薦書(個人用)(様式第1号)

(2) 被表彰者が団体の場合 太宰府市世界に羽ばたく人材育成表彰推薦書(団体用)(様式第2号)

(世界に羽ばたく人材育成表彰選考委員会)

第8条 市長は、被表彰者を決定するに当たっては、世界に羽ばたく人材育成表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けて選考するものとする。

2 選考委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 総務部理事

(5) 市民生活部長

(6) 健康福祉部長

(7) 都市整備部長

(8) 観光経済部長

(9) 教育部長

(10) 教育部理事

(11) 議会事務局長

3 選考委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

4 委員長は、副市長とし、副委員長は、教育長とする。

5 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(持回り審査)

第9条 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、会議に付議すべき事案について持回りにより審査させることができる。

(選考委員会の庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(欠格条項)

第11条 第3条の規定に該当する適格者であっても、表彰規則第11条の各号のいずれかに該当するものは、表彰しないものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市世界に羽ばたく人材育成表彰規則

令和5年9月29日 規則第77号

(令和5年9月29日施行)