○太宰府市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施規則

令和5年7月4日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、低所得の妊婦が妊娠判定を受けるための産科受診(以下「初回産科受診」という。)の費用を助成することにより、当該妊婦の状況把握及び必要な支援を行うとともに、当該妊婦の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、初回産科受診時において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であって、住民税非課税世帯、生活保護世帯、その他市長が必要と認める世帯の妊婦のうち、次の要件に同意する者とする。

(1) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定める伴走型相談支援を受けること。

(2) 世帯の課税状況を確認すること。

(3) 関係機関と市が、必要に応じて、対象者に対する支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む。)を共有すること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、初回産科受診における受診費用とする。ただし、1万円を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日の翌日から起算して1年以内に、太宰府市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成金申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関発行の領収書の写しを添付し、申請しなければならない。

(助成金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する助成金の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、太宰府市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、太宰府市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽の助成の申請又はその他不正行為により助成金を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について、期限を定めて返還させるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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太宰府市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施規則

令和5年7月4日 規則第59号

(令和5年7月4日施行)