○太宰府市健康推進員規則

令和5年5月15日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、地域の健康課題や健康に関する実態を把握し、市民の健康づくりを推進する太宰府市健康推進員(以下「健康推進員」という。)について必要な事項を定めることにより、市民の健康づくり活動の活性化を目的とする。

(健康推進員の委嘱)

第2条 健康推進員は自治会長の推薦に基づき、市長が委嘱する。

2 健康推進員の推薦は、各自治会から2人を上限とする。

(任期)

第3条 健康推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 健康推進員が欠けた場合における補欠の健康推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても健康推進員の職を解くことができる。

(職務)

第4条 健康推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 地域における健康課題の解決を目的とした健康づくりのための知識の普及及び啓発

(2) 正しい知識と技術をもって、健康づくりの実践者となること

(3) 地域の実情に即した効果的な方法で、自主的な健康づくりのための取組

(4) 市が実施する健康づくり事業への協力

(5) その他地域保健活動の推進

(健康推進員全体会)

第5条 健康推進員は、前条の職務を果たすため、市が実施する健康推進員全体会(以下「全体会」という。)に参加し、健康づくり活動に必要な知識の習得に努めるものとする。

2 健康推進員が全体会に参加した場合において報償費として1回につき500円を支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市健康推進員規則

令和5年5月15日 規則第51号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和5年5月15日 規則第51号