○令和5年度太宰府市高齢者新型コロナウイルスワクチン(追加)接種に係るタクシー利用助成事業実施規則

令和5年5月15日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、65歳以上の高齢者で介護が必要な者又は障がいのある者が新型コロナウイルスワクチン接種会場(以下「接種会場」という。)へタクシーを利用して移動する際に要する初乗り運賃に相当する額のタクシー料金を助成することにより、接種会場への移動手段を確保するとともに、高齢者の新型コロナウイルスワクチンの接種を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、令和5年度末において65歳に達する、本市の住民基本台帳に記載されている者で介護保険要介護認定3以上の者又は太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱(昭和60年要綱第3号)第2条に規定する在宅の障がい者(以下「対象者」という。)とする。

(助成事業)

第3条 助成事業は、対象者が接種会場に移動する際、本市が協定を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者の団体及び一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「タクシー事業者等」という。)のタクシーを利用した場合に、太宰府市新型コロナウイルスワクチン接種タクシー利用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を乗務員に渡すことにより、移動に要したタクシー料金のうち普通タクシー初乗り運賃に相当する670円を限度とする額を助成するものとする。

2 助成券は、対象者1人に対し、ワクチン接種1回分の助成券2枚を交付するものとする。

(令5規則62・一部改正)

(助成券の使用方法)

第4条 対象者は、タクシー利用の際に助成券に利用年月日、利用者名、利用タクシー会社名を記入のうえ、下車時に助成券を乗務員に渡すものとする。

(譲渡及び目的外利用の禁止)

第5条 対象者は、助成券を他人に譲渡してはならない。また、接種会場への移動目的以外に利用してはならない。

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、令和5年12月31日までとする。

(対象者の資格消滅)

第7条 対象者が、接種時において第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、対象者としての資格は消滅する。

(助成券利用運賃の返還)

第8条 市長は、対象者が助成券を目的以外に使用したときその他不正行為により助成を受けたときは、当該対象者に助成券利用運賃相当額の返還を求めることができる。

(助成券利用運賃支払)

第9条 タクシー事業者等は、利用があった月ごとの助成券を添付し、当該月の翌月25日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、タクシー事業者等に対し、第3条に規定する限度額の範囲内の運賃額に当該助成券の枚数を乗じて得た額等を助成券利用運賃として支払うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則62・全改)

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令和5年度太宰府市高齢者新型コロナウイルスワクチン(追加)接種に係るタクシー利用助成事業…

令和5年5月15日 規則第49号

(令和5年7月31日施行)