○太宰府市医療的ケア児等在宅レスパイトケア支援事業実施要綱
令和5年3月27日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケア児等が訪問看護を延長して利用した場合に要する経費を助成する太宰府市医療的ケア児等在宅レスパイトケア支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア児等」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 太宰府市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。
(2) 在宅で、同居する者による看護及び介護を受けて生活している者
(3) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。)による医療的ケア(人工呼吸器管理、痰吸引、経管栄養等の日常生活に不可欠な支援をいう。次号において同じ。)を必要としている者
(4) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けている者
(5) 次のいずれかに該当する者
ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
イ 人工呼吸器又は気管カニューレを装用している者
(対象者)
第3条 支援事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、医療的ケア児等の介護者とする。
2 対象者は、医療的ケア児等1人につき、1人とする。
(対象経費及び助成金額)
第4条 支援事業の対象となる経費は、指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児等を訪問して行う看護のうち、健康保険法の適用の対象となる訪問看護の時間を除いた部分(以下「助成対象訪問看護」という。)に係る費用とする。
2 助成の額は、前項に規定する費用の9割(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び住民税非課税世帯に属する者については、10割)に相当する額とする。この場合において、当該費用については、助成対象訪問看護0.5時間につき3,750円を上限とする。
3 助成対象訪問看護の利用の単位は0.5時間とし、1回の利用において0.5時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
4 助成対象訪問看護の利用の時間は、医療的ケア児等1人につき、1年度当たり48時間を上限とし、年度の途中から申請があった場合は、申請のあった月からその月が属する年度の末月までの月数に4時間を乗じた時間を上限とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 支援事業を利用しようとする対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、太宰府市医療的ケア児等在宅レスパイトケア支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「利用(変更)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、申請に係る事項に変更があった場合には、市長に利用(変更)申請書を提出しなければならない。
(決定の取消)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 当該決定に係る医療的ケア児等が、第2条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 当該決定に係る対象者が助成対象訪問看護を利用する必要がなくなったとき。
(3) 対象者が偽りその他不正の申請により当該決定を受けたとき。
(4) その他市長が助成の決定が相当ではないと認めたとき。
(助成金の申請及び請求)
第7条 助成対象者は、月毎に第4条の規定により算出した額を申請及び請求することができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を受けた者に対し、助成金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合であって、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第10条 市長は、助成金の交付について必要があると認めるときは、申請書の内容について、助成対象者又は利用訪問看護ステーションに対して調査を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。