○令和の都だざいふ応援大使に関する要綱

令和5年2月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、太宰府市にゆかりのある人材等を令和の都だざいふ応援大使(以下「応援大使」という。)として委嘱し、シティプロモーションを行うことにより、本市のイメージアップを図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、適当であると認めるものを応援大使として委嘱する。

(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者等で文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍している者

(2) 本市のイメージアップに資すると認められるキャラクター等

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市のイメージアップに資すると市長が認めるもの

(活動内容)

第3条 応援大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市に関する情報発信等によるシティプロモーション

(2) 本市が実施する行事等への協力

(任期)

第4条 応援大使の任期は3年以内とし、再任は妨げないものとする。

(令5要綱7・一部改正)

(解嘱)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、応援大使の職を解くことができる。

(1) 応援大使から辞職の申出があったとき。

(2) 応援大使として本市のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 前2号にかかわらず、特別な事由があるとき。

(報酬等)

第6条 応援大使に対する報酬は、支給しない。ただし、市長が必要と認めたときは、第3条に規定する活動に対して、予算の範囲内において謝礼金等を支給することができる。

2 市長は、応援大使の活動に資するため、活動に必要な名刺及び資料等の提供を行うものとする。

(庶務)

第7条 応援大使に関する庶務は、総務部経営企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

令和の都だざいふ応援大使に関する要綱

令和5年2月6日 要綱第1号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 企画・広報
沿革情報
令和5年2月6日 要綱第1号
令和5年5月31日 要綱第7号