○太宰府市アピアランスケア用品購入費助成金交付規則

令和5年3月30日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う外見上の変化を補完する医療用ウィッグ又は補整具等の購入費用の一部を助成することにより、がん患者及びがん経験者の心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 申請時(本人死亡時は死亡日)に本市に住所を有する者

(2) がんと診断され、その治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者

(3) 対象者が属する世帯の市町村民税所得割課税額の合算額が23万5千円未満であること

(4) 医療保険各法による医療に関する給付並びに国又は他の地方公共団体から同様の助成を受けたことがないこと

(対象となる用具及び対象経費)

第3条 太宰府市アピアランスケア用品購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる用具(以下「対象用具」という。)は、次の表のとおりとし、前条に定める対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

区分

対象用具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前項に規定する対象用具の購入費とし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は、助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項の表に定める区分ごとに対象用具の購入費用に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ等 4万円

(2) 補整具等 2万円

(助成の申請)

第5条 対象者で助成金の交付申請をしようとする者は、太宰府市アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) がん治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 対象用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書(対象者の氏名、購入年月日、品名、金額、個数の記載があるもの。また、医療用ウィッグ等にあっては、医療用の記載のあるもの、補整具等にあっては、その機能が明記されているもの)の写し

(3) 申請者及び対象者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、対象経費の支払日の属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は、翌年度に行うことができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類及び必要な事項を審査の上、助成金の額を決定し、太宰府市アピアランスケア用品購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付して太宰府市アピアランスケア用品購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について、返還させるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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太宰府市アピアランスケア用品購入費助成金交付規則

令和5年3月30日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)