○太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成事業実施規則

令和5年3月30日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、骨髄移植等による造血幹細胞の移植(以下「造血細胞移植」という。)に起因する当該移植前に受けた定期予防接種の効果の低下又は消失を理由として任意予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)に対して、その費用の一部を助成金として交付することにより、経済的な負担の軽減を図ること並びに、感染症の発生及びまん延を予防し、市民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する予防接種をいう。

(2) 定期予防接種 法第5条第1項に規定する市長が行う予防接種をいう。

(3) 任意予防接種 過去に定期予防接種を受けた者が当該定期予防接種に係る疾病を予防するため任意に再度受ける予防接種をいう。

(対象となる任意予防接種)

第3条 この規則による助成金(以下「助成金」という。)交付の対象となる任意予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「省令」という。)に規定する回数の範囲内のものであること。

(2) 医師が再度受ける必要があると認めるものであること。

(3) 使用するワクチンの種類、接種量、接種方法等が省令の規定に適合するものであること。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる被接種者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医師に造血細胞移植により当該移植前に受けた定期予防接種の効果の低下又は消失が認められると診断された者

(2) 任意予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(助成金額)

第5条 助成金の額は、当該任意予防接種に現に要した費用の額と市長が一般社団法人筑紫医師会との間で締結した予防接種業務委託契約(以下「委託契約」という。)に定める当該予防接種に係る委託料の額のいずれか少ない額とする。

2 前項の委託料の額は、助成対象者が当該任意予防接種を受けた日(以下「被接種日」という。)の属する年度の委託契約に定める額とする。

(助成対象者の認定)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象者が任意予防接種を受ける前に、太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し提出しなければならない。

(1) 太宰府市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種に係る理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳の定期予防接種の履歴に関する部分の写しその他の当該履歴が確認できる書類

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成対象者であることを認定したときは、太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成対象者認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、助成対象者の認定をしないことを決定したときは、太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成対象者不認定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(認定通知書の提示)

第7条 前条第2項の認定を受けた助成対象者(以下「助成認定者」という。)は、任意予防接種を受ける場合において、当該任意予防接種に係る認定通知書を医療機関に対し提示しなければならない。

(助成金の申請)

第8条 申請者は、助成認定者が受けた任意予防接種に係る助成金の交付の申請をしようとするときは、太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し接種日から1年以内に提出しなければならない。

(1) 第5条第1項の当該任意予防接種に現に要した費用を証明する領収書及び明細書、支払証明書などの書類(写し)

(2) 助成認定者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票など(写し)

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成金交付決定通知書(様式第6号)により、助成金の交付をしないことを決定したときは、太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成金不交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について、返還させるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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太宰府市造血細胞移植後の任意予防接種助成事業実施規則

令和5年3月30日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)