○太宰府市新生児等聴覚検査実施規則
令和5年3月30日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、新生児等を対象とした聴覚検査を実施すること、並びに聴覚検査を受検した新生児等の保護者に対し当該聴覚検査に係る検査料の全部又は一部を助成することにより、新生児等の聴覚障害の早期発見と早期支援を図ることを目的とする。
(1) 新生児等 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項の新生児及び同条第2項の乳児をいう。
(2) 委託医療機関等 市長と聴覚検査の実施に係る業務委託契約を締結した医療機関等とする。
(対象者)
第3条 聴覚検査の対象者は、聴覚検査を受検する日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されている出生後90日以内の新生児等とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(聴覚検査の内容等)
第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
2 聴覚検査の回数は1回又は2回とし、初回検査(1回目)において「要再検査」となった場合に、確認検査(2回目)を実施するものとする。
3 聴覚検査は、原則として委託医療機関等において実施するものとする。ただし、里帰り出産等の特別な事情がある場合は、委託医療機関等以外の医療機関(日本国内に限る。)で聴覚検査を実施することができる。
4 確認検査の結果が「要精密検査」となった場合、委託医療機関等は、精密検査実施医療機関を紹介するとともに市長に報告するものとする。
(助成券の交付)
第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、太宰府市新生児等聴覚検査助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を当該届出をした者に交付するものとする。
2 市長は、対象者を出産した者又は妊婦の転入があった場合においては、助成券を当該対象者の保護者又は当該妊婦に交付するものとする。この場合において、当該対象者に関し他の市区町村において助成券に相当する内容の券、その他のもの(未使用のものに限る。)が交付されている場合は、これと引き換えること等により、助成券を交付するものとする。
(受検方法等)
第6条 聴覚検査を受検する対象者の保護者は、当該受検に係る委託医療機関等に助成券を提出しなければならない。
2 前項の規定により助成券の提出を受けた委託医療機関等は、実施した聴覚検査の内容、結果等を当該助成券に記載し、市長に提出しなければならない。
3 委託医療機関等は、前項の規定により助成券に記載した事項について、当該対象者の保護者に必要な説明をしなければならない。
(検査費用の請求)
第7条 委託医療機関等は、初回検査(1回目)及び確認検査(2回目)を行った場合、太宰府市新生児等聴覚検査委託料請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(助成金)
第8条 市長は、第4条第3項ただし書きの規定により対象者が委託医療機関等以外の医療機関で聴覚検査を受検した場合は、初回検査(1回目)及び確認検査(2回目)にかかる費用について、別表に規定する検査費用を上限として、聴覚検査に要した費用の一部又は全額を助成する。
(助成金の申請等)
第9条 委託医療機関等以外の医療機関で聴覚検査を受検した対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、初回検査(1回目)又は確認検査(2回目)の日から1年を経過する日までに、太宰府市新生児等聴覚検査費用助成金申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 検査費用が確認できる書類(領収書及び明細書の写しなど)
(2) 検査結果が確認できる書類(母子健康手帳の写しなど)
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(助成金の返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、申請者に対して助成金の全部又は一部について、返還させるものとする。
(保護者への支援)
第12条 この事業を実施するにあたっては、市長は、必要に応じて関係機関と連携を図るとともに、対象者及びその保護者に対し保健指導等を行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
検査方法 | 検査費用上限額 |
自動聴性脳幹反応検査(AABR) | 5,000円 |
耳音響放射検査(OAE) | 3,000円 |