○太宰府市し尿等処理手数料支援補助金交付規則
令和5年3月27日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、コロナ禍における原油価格及び物価の高騰により市民・事業者に経済的負担が生じている中、市内に設置されたくみ取り便槽及び浄化槽のうち、定期的にし尿くみ取り及び浄化槽点検清掃(以下「くみ取り等業務」という。)を実施する許可事業者に対し、補助金を交付することにより、市民・事業者への経済的支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における「管理者」とは、地主、不動産管理会社等のことをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、市の一般廃棄物収集運搬業許可(し尿又は浄化槽汚泥に限る。)を受けた許可事業者とする。
2 前項の場合において、許可事業者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、くみ取り等業務(定期的に行うものに限る。)のうち、令和5年3月1日から令和6年2月29日に行ったものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費とする。ただし、くみ取り便槽及び浄化槽の利用者及び管理者からその費用を受領していないものに限る。
(交付金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2か月分とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市し尿等処理手数料支援補助金実績報告書兼交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(申請期限)
第8条 補助金交付の申請期限は、令和6年3月15日までとする。
(補助金の支払)
第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した許可事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容、法令又はこの規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に許可事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第13条 許可事業者は、補助金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。