○太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付規則

令和5年3月27日

規則第10号

(目的)

第1条 市長は、ひとり親(配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの)の養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、養育費に関する公正証書等作成費用等に対して、予算の範囲内において太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子どもの権利である養育の確保を図るとともに、ひとり親を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における「公正証書等」とは、強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義としての効力を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、太宰府市内に居住し、申請時においてひとり親であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。

(4) 過去に補助金を交付されていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものであるときは、補助対象者としない。

(対象経費及び補助額)

第4条 補助対象経費は、養育費に係る公正証書等の作成に必要な経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く。)、家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)、戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る。)、連絡用の郵便切手代とする。

2 補助金の額は、前項に定める経費の全額と3万円を比較して少ない方の額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月に到達する日(その日が土曜日又は日曜日である場合はその次の最初の月曜日(祝日である場合は火曜日)、その日が祝日である場合は翌日、その日が12月29日から翌年1月3日までの間である場合は1月4日(1月4日が土曜日又は日曜日である場合はその次の最初の月曜日))までに、太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次項に掲げる必要書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、期限までに提出することができない合理的な理由がある場合には、この限りではない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合)ただし、公簿等で確認できる場合には、この限りでない。

(2) 当該ひとり親等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者ではない場合)ただし、公簿等で確認できる場合には、この限りでない。

(3) 補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し

(4) 養育費の取決めをした公正証書等の写し

(5) 補助金に係る振込先が確認できる書類(通帳の写し等)

(6) その他、市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第6条 市長は、交付申請受理後、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金額について決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付して、太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、交付申請が到達してから、申請内容を補正するための期間を除き、60日以内に当該申請に係る補助金の交付決定又は交付しない旨の決定を行うものとする。

(申請の取下)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による通知を受領した場合において、申請を取り下げるときは、太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 申請の取下げを行うことができる期間は、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して15日以内とする。

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した申請者(以下「交付対象者」という。)に対し、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に申請者が指定した口座に補助金を振り込み、交付するものとする。

(決定の取消)

第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、その際市長は、交付対象者に対し、太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(3) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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太宰府市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付規則

令和5年3月27日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)