○太宰府市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月27日
規則第1号
目次
第1章 総則
第2章 開示
第3章 訂正
第4章 利用停止
第5章 審査請求
第6章 雑則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び太宰府市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び令並びに条例で使用する用語の例による。
第2章 開示
(任意代理における委任状)
第3条 法第76条第2項の規定による本人の委任による代理人が開示請求をする場合における令第22条第3項の委任状は、委任状(保有個人情報に係る開示請求用)(様式第1号)によるものとする。
(開示請求書)
第4条 法第77条に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
(開示決定通知書等)
第5条 法第82条第1項に規定する保有個人情報の全部又は一部を開示するときの通知は、保有個人情報(全部・一部)開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第82条第2項に規定する保有個人情報の全部を開示しないときの通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(開示請求事案移送通知書)
第8条 法第85条第1項に規定する事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 法第86条第1項の通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第86条第3項の通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示)
第10条 市長は、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に定める地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
2 保有個人情報の写しの交付部数は、請求一件につき一部とする。
(電磁的記録の開示方法)
第11条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、原則として当該電磁的記録を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3番」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付により行うものとする。
2 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録である場合で、市の機関に再生のための専用機器が備えられている場合は、電磁的記録を直接閲覧又は視聴により行うものとする。(ただし、当該記録の閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)
3 前2項に定める方法に支障がある場合は、CD―R、DVD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものを交付することができる。(ただし、当該複写を容易に行うことができる場合に限る。)
(開示実施方法等申出書)
第12条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第12号)により行うものとする。
2 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、納入通知書で納付する方法その他市長が認める方法とする。
3 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、前2項の費用等を前納しなければならない。
第3章 訂正
(任意代理における委任状)
第14条 法第90条第2項の規定による本人の委任による代理人が訂正請求をする場合における令第29条において準用する令第22条第3項の委任状は、委任状(保有個人情報に係る訂正請求用)(様式第13号)によるものとする。
(訂正請求書)
第15条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第16条 法第93条第1項に規定する保有個人情報の訂正をするときの通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第93条第2項に規定する保有個人情報を訂正しないときの通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
(訂正請求事案移送通知書)
第19条 法第96条第1項に規定する事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正実施通知書)
第20条 法第97条に規定する訂正を実施したときの通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第20号)により行うものとする。
第4章 利用停止
(任意代理における委任状)
第21条 法第98条第2項の規定による本人の委任による代理人が利用停止請求をする場合における令第29条において準用する令第22条第3項の委任状は、委任状(保有個人情報に係る利用停止請求用)(様式第21号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第22条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第23条 法第101条第1項に規定する保有個人情報の利用停止をするときの通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。
2 法第101条第2項に規定する保有個人情報の利用停止をしないときの通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
第5章 審査請求
第26条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、保有個人情報に係る審査会諮問通知書(様式第27号)により行うものとする。
第6章 雑則
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(太宰府市長が取り扱う個人情報の保護に関する太宰府市個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 太宰府市長が取り扱う個人情報の保護に関する太宰府市個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第38号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の日前に旧規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第13条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 |
1 文書、図面又は写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき30円 | |
2 録音テープ、ビデオテープ | CD―R、DVD―R | 1枚につき40円 |
3 電磁的記録(音声又は映像が記録されたものを除く。) | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき30円 | |
CD―R、DVD―R | 1枚につき40円に当該写しの作成に要する費用に相当する額を加えた額 | |
4 電磁的記録(音声又は映像が記録されたもの) | CD―R、DVD―R | 1枚につき40円 |
5 その他の公文書 | 当該公文書の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考 1 1の項及び3の項の場合においては、A3番以下の大きさの用紙を用いることとする。また、用紙の両面に複写する場合は、片面を1枚として算定する。 2 3の項の場合においては、原則として複写機によりA3番以下の大きさの用紙に複写したものの閲覧又は交付により行うものとする。 |