○太宰府市障がい福祉特定相談支援等事業所物価高騰対策支援金給付事業実施規則

令和4年12月28日

規則第82号

(目的)

第1条 この規則は、コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生じている特定相談支援及び障害児相談支援(以下「特定相談支援等」という。)を行う事業者に対し、太宰府市障がい福祉特定相談支援等事業所物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、障がい者及び障がい児が引き続き特定相談支援等を安定的に受けることができる体制を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 支援金の給付対象者は、令和5年7月1日において、市内に所在する市が指定する次のいずれかの事業所を運営する者とする。ただし、第5条の規定による申請を行う日において事業所を廃止若しくは休止している者又は福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金事業若しくは太宰府市高齢者施設等物価高騰対策支援金給付事業の対象となる者は除く。

(1) 特定相談支援事業所

(2) 障害児相談支援事業所

2 前項の場合において、対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、支援金の給付対象としない。

(令5規則67・一部改正)

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、都市ガスを使用している場合は1事業所当たり31,800円、都市ガスを使用していない場合は1事業所当たり27,800円とする。ただし、特定相談支援事業と障害児相談支援事業とを併せて実施する事業所は、一つの事業所として支援金の額を算定するものとする。

(令5規則67・一部改正)

(対象経費)

第5条 支援金の対象経費は、特定相談支援等を行うために、令和5年4月1日又は新規指定日から令和6年3月31日までに支払をした次の費用とする。

(1) 光熱費及び燃料費

(2) 物品購入費

(令5規則67・一部改正)

(申請方法)

第6条 支援金の給付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、太宰府市障がい福祉特定相談支援等事業所物価高騰対策支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(給付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を審査の上、速やかに可否を決定し、申請者に太宰府市障がい福祉特定相談支援等事業所物価高騰対策支援金給付可否決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の給付決定をしたときは、速やかに申請者に対し給付を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援金の給付を行わないことを決定したときは、速やかに申請者に対しその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 支援金の給付を受けた者は、令和6年3月31日までに太宰府市障がい福祉特定相談支援等事業所物価高騰対策支援金給付事業実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(令5規則67・一部改正)

(給付の取消)

第9条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた場合又は第3条第2項の規定に該当することとなった場合は、当該給付の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、支援金の返還を求めるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市障がい福祉特定相談支援等事業所物価高騰対策支援金給付事業実施規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5規則67・全改)

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(令5規則67・全改)

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太宰府市障がい福祉特定相談支援等事業所物価高騰対策支援金給付事業実施規則

令和4年12月28日 規則第82号

(令和5年9月5日施行)