○太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付規則

令和4年12月28日

規則第79号

(目的)

第1条 この規則は、コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生じている保育所等に対し、太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育サービスの質を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、保育所等とは、市内に所在する私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として社会福祉法人が設置した認可保育所をいう。)、私立小規模保育施設(法第34条の15第2項の規定に基づき、市長の認可を得て、家庭的保育事業等を行う施設として社会福祉法人が設置した小規模保育施設をいう。)及び私立幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づき、福岡県知事の認可を得て、学校法人又は社会福祉法人が設置した幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。

(令5規則75・全改)

(補助対象者)

第3条 この規則による補助金の交付の対象となる者は、保育所等の施設長とする。

2 前項の場合において、保育所等の施設長が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。

(令5規則75・一部改正)

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和5年4月から令和5年9月までの期間で、保育所等を運営するための光熱費を保育所等が負担する事業とする。

(令5規則75・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するものとし、1施設当たり高圧受電施設の場合は2,900円、都市ガス使用施設の場合は500円を基本単価とし、令和5年7月1日時点の利用定員数に基本単価を乗じた額とする。

(令5規則75・全改)

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする保育所等の施設長(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則75・一部改正)

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査をし、交付すべき補助金額を決定し、太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知を行うものとする。

(申請の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたときは、市長が別に定める日までに太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(変更交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査をし、変更交付すべき補助金額を決定し、太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知を行うものとする。

(申請の取下)

第10条 申請者は、第7条及び前条の規定による通知を受けた場合において、申請を取り下げようとするときは、太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付申請取下書(様式第5号)により市長が定める日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金実績報告書(様式第6号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査により、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期及び請求)

第13条 市長は、補助金を、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前項の規定に基づき、補助金交付決定額又は補助金交付確定額の範囲内において市長に請求するものとする。

(決定の取消)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3) 補助金を他の用途へ使用した場合

(4) 第3条第2項の規定に該当することとなった場合

(5) その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5規則75・全改)

画像

画像

(令5規則75・全改)

画像

画像

(令5規則75・全改)

画像

(令5規則75・全改)

画像

画像

画像

太宰府市保育所等物価高騰対策費補助金交付規則

令和4年12月28日 規則第79号

(令和5年9月29日施行)