○太宰府市スポーツ振興事務所管理等に関する規則
令和4年10月31日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市スポーツ振興事務所(以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 市において、市の事務又は事業の用に供する建物及びこれに附属する建物で太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理に属するものをいう。
(2) 庁内 庁舎をいう。
(庁内管理者)
第3条 庁内の管理に関する事務の総括責任者は、教育部長とする。
2 前項の総括責任者を補助するための庁内管理者は、スポーツ課長とする。
3 庁内管理者は、庁内の使用の規整、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に当たるものとする。
(職員の義務)
第4条 職員は、庁内管理者から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従いこれに従事しなければならない。
(監視)
第5条 退庁後の庁内の管理は、別に教育委員会が委託する者に、これを行わせるものとする。
(庁舎の施錠)
第6条 庁内管理者は、庁舎の施錠設備を整備し、施錠状況を監視して盗難予防に努めるものとする。
2 職員は退庁の際、その属する室の窓及び出入口を完全に施錠閉鎖しなければならない。
3 庁舎の鍵保管方法については、庁内管理者が、別に定める。
(庁舎の開閉)
第7条 庁舎の開閉は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開扉 午前8時
(2) 閉扉 午後6時
(3) 前2号の規定にかかわらず、庁内管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)に定める市の休日は、庁舎は原則開扉しない。ただし、次に掲げる施設を使用する場合は、各所管の所属長は庁内管理者に太宰府市スポーツ振興事務所許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を得て使用することができる。
(1) 庁内管理者が許可したもの
(許可を必要とする行為)
第8条 庁内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。
(1) 金銭、物品等の寄附の募集、保険の勧誘、物品の販売、署名の収集、宣伝その他これらに類する行為
(2) 引火性の物、爆発性の物、劇毒物その他の危険物を庁内に搬入する行為
(3) コンロ、ストーブその他の火気を使用する行為
(4) 図面、ビラ、ポスター、看板、旗、のぼり、立札、懸垂幕、プラカードその他これらに類する物件(以下「印刷物等」という。)を配付し、掲示し、又は結着する行為
(5) 拡声器により放送する行為
(6) 集会その他行事を催す行為又は集団で行動することを目的として庁内に立ち入る行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の本来の目的以外に使用するとき
3 庁内管理者は、第1項の許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。
5 庁内管理者は、必要があると認めるときは、許可証を交付するほか、庁内通行証(様式第5号)を交付することができる。
(質問等)
第9条 庁内管理者は、必要があると認めるときは、庁内及び庁舎内の室(以下「庁内等」という。)に出入りしようとする者に対して質問をし、又は許可書等の提示を求めることができる。
2 庁内管理者は、必要があると認めるときは、庁内等の出入口を閉鎖し、又は特に認めた者以外の者の出入りを禁止することができる。
(禁止行為)
第10条 何人も庁舎においては公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(立入りの制限又は禁止行為)
第11条 庁内管理者は次の各号の一に該当する行為があると認められる者に対し、その行為を禁止し、又は庁内等から退去を命ずることができる。
(1) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする者
(2) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする者
(3) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくはき損する行為をし、又はしようとする者
(4) 庁内の美観を損ずる行為又は不潔な行為をする者
(5) 爆発若しくは引火のおそれがある物の付近及び廊下、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う者
(6) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩き、他人の身辺への群がりその他これらに類する通行の妨害になる行為をする者
(7) 放歌、高唱、演説その他のけん騒にわたる行為をする者
(8) 職員の公務を妨害する者
(9) 庁内管理者が定める立入禁止区域又は場所に立ち入る者
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となる行為をする者
(11) その他前各号に準ずる行為をする者
(火元等取締り)
第12条 庁内管理者は、庁内の火元等の取締り及び盗難の防止に当たるとともに、庁舎の施錠、火気を直接使用する設備及び器具の使用、禁煙の場所の指定等について必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火対象物である庁舎を管理する庁内管理者は、同法の定めるところにより、防火管理者を定め、消防用設備等を設置し、維持する等防災に努めなければならない。
(損害の賠償)
第14条 庁舎を破壊、損傷し、又は汚損した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。