○太宰府市事業復活支援金交付規則
令和4年9月30日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小企業者等に対して、国の「事業復活支援金」(以下「国の支援金」という。)に一定額を限度に太宰府市事業復活支援金(以下「支援金」という。)を加算して給付することにより、事業の継続及び立て直しのための取組を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 市内に主たる事業所(本店)が存すること。
(2) 令和5年1月31日までに国の支援金の交付決定通知を受けていること。
2 前項の規定にかかわらず、事業主が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、支援金の交付対象としない。
(交付金額)
第3条 支援金の額は、国が認める補助対象経費から国の支援金に係る交付決定額を差し引いた額(最大10万円(千円未満切捨て))とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする事業主(以下「申請事業主」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出する。
(2) 国の支援金に係る交付決定通知書の写し
(3) 国に提出した国の支援金に係る書類の写し(確定申告書類、売上台帳、本人確認書類(個人)、通帳等)
(4) 事業所の区分により必要となる次の書類
ア 法人:履歴事項全部証明書
イ 個人事業主:事業所所在地が記載されている確定申告書等、市内で営業していることが客観的に判断できる書類の写し
(5) その他市長が必要とする書類
(申請期限)
第5条 支援金交付の申請期限は、令和5年1月31日までとする。
(支援金の支払)
第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請事業主へ、支援金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第8条 市長は、申請事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国の支援金の取り消しや返還請求があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(3) 第2条第2項に該当するとなったとき。
(4) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に申請事業主に支援金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(支援金の経理等)
第10条 申請事業主は、支援金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。