○太宰府市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
令和4年9月30日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、地域生活支援拠点等(以下「拠点等」という。)を整備する事業を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の障害の重度化、高齢化や「親亡き後」に備え、筑紫圏域において地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する障害者等に対する支援等を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(拠点等の機能)
第3条 拠点等は、次に掲げる機能を備えるものとする。
(1) 相談 緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握して登録し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保して、障害者等の障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 介護者の急病や障害者等の状態変化等における短期入所を活用した緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(拠点等の機能を担うことができる事業者)
第4条 市長は、拠点等の機能を分担して担う体制を構築するため、地域の事業者と連携し、拠点等として登録することができる。
2 拠点等の機能を担うことができる者は、次に掲げる事業者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設又は同法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者
(2) 児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者、同法第24条の2第1項の指定障害児入所施設又は同法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者
(1) 正当な理由がなく拠点等の機能に係る事業の全部又は一部を行わなかったとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(登録内容の変更)
第7条 認定事業者は、地域生活支援拠点等事業所の登録の内容に変更が生じたときは、速やかに太宰府市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(事業の廃止、休止及び再開)
第8条 認定事業者は、拠点等の機能に係る事業を廃止し、又は休止するときはその3月前に、拠点等の機能に係る事業を再開したときはその後10日以内に、太宰府市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、認定事業所に対し、事業の実施状況に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。
(協議)
第10条 拠点等を整備する事業については、筑紫地区地域自立支援協議会において協議するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。