○太宰府市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成事業実施規則
令和4年8月25日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者に対し、その費用の一部を助成金として交付することにより、経済的な負担の軽減を図り、市民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 市長は、次の各号の全てに該当する者(この規則により助成する助成金と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を他市区町村から受けた者を除く。)に対して助成金を交付する。
(1) 令和4年4月1日時点で市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を接種していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して助成金を交付することができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表に規定する接種費用上限額又は対象予防接種に現に要した額のいずれか少ない額(以下「助成額」という。)とする。
2 助成額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、証明書発行手数料等)又は予診料(初診料やカウンセリング料)のみの場合は対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費の支払いを証明する領収書及び明細書、支払証明書などの書類(原本)
(2) 助成金を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第5条 助成金の交付申請期限は、令和7年3月31日とする。
(審査及び交付決定)
第6条 市長は、助成金を受けようとする者から提出された書類等に基づき、助成の可否を審査するものとする。
(交付方法)
第7条 助成金は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、助成金を交付することを決定するための調査又は過去に交付決定した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
接種日の属する年度 | 接種費用上限額 |
平成26年度 | 16,124円 |
平成27年度 | 16,254円 |
平成28年度 | 16,254円 |
平成29年度 | 16,275円 |
平成30年度 | 16,275円 |
令和元年度(4月~9月) | 16,275円 |
令和元年度(10月~3月) | 16,577円 |
令和2年度 | 16,577円 |
令和3年度 | 16,577円 |