○太宰府市子ども家庭総合支援拠点業務実施規則

令和4年6月30日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条第1項各号の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関して必要な業務を行うことにより、子どもが心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

(拠点の整備)

第2条 前条の目的を達成するために、法第10条の2の規定に基づく拠点として、太宰府市子ども家庭総合支援拠点(以下「総合拠点」という。)を整備するものとする。

(業務)

第3条 総合拠点においては、市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添の「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「設置運営要綱」という。)に基づき、次に掲げる業務を実施する。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童若しくは要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他必要な支援

(関係機関等との連携)

第4条 総合拠点は、前条に掲げる業務を行うに当たっては、福祉、医療、教育、警察又は子育て支援に係る関係機関及び地域社会との連携を図るものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

太宰府市子ども家庭総合支援拠点業務実施規則

令和4年6月30日 規則第50号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
令和4年6月30日 規則第50号