○太宰府市子育て世代包括支援センター事業実施規則

令和4年6月30日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する体制を太宰府市子育て世代包括支援センター(以下センターという。)として構築し、利用者の目線で支援者と子育て家族との信頼関係を醸成し、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者の生活の質の改善・向上や、胎児・乳幼児にとって良好な生活環境の実現・維持を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 センターにおいて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項に規定する利用者支援事業のうち、次に掲げる基本型及び母子保健型事業を一体的に実施するものとする。

(1) 基本型の事業は、次に掲げるとおりとする。

(ア) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業の円滑な利用支援

(イ) 関係機関等との連絡調整及び連携及び協働の体制づくり

(ウ) 地域の子育て資源の開発

(エ) 子育てに関する全般的な相談

(オ) 子育てサービスに関する情報提供と啓発活動

(カ) その他の必要な支援事業

(2) 母子保健型の事業は、次に掲げるとおりとする。

(ア) 全ての妊産婦等の状況把握及び妊産婦台帳の作成

(イ) 相談、情報提供、助言及び保健指導

(ウ) 支援プランの策定

(エ) 関係機関等との連絡調整及び協働の体制づくり

(オ) その他の必要な支援事業

(対象者)

第3条 事業の対象者は、原則として市内に住所を有する妊婦並びにその配偶者及び子ども並びにその保護者とする。

(関係機関等との連携)

第4条 事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

太宰府市子育て世代包括支援センター事業実施規則

令和4年6月30日 規則第48号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
令和4年6月30日 規則第48号