○太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付規則

令和4年3月31日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種費用の一部を助成することにより、発症の抑制及び重症化の予防並びに経済的負担の軽減を図り、もって市民の健康保持に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることのできる者は、接種日において本市に住所を有する満50歳以上の者とする。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)とする。

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内とし、その額及び回数は次に掲げるとおりとする。

(1) 助成金の額は、接種費用に相当する額とし、10,000円を上限とする。

(2) 助成回数は、1人につき1回とする。

(3) 不活性ワクチン(シングリックス)を接種する場合、2回接種のうち1回分のみを対象とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、接種した医療機関等が発行した領収書の原本(予防接種を実施したことが明記されているもの)を添えて、太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、提出された書類及び必要な事項を審査の上、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付の決定をしたときは、太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成を受けた者又は医療機関が偽りその他の不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令5規則36・旧第1項・一部改正)

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市帯状疱疹予防接種費用助成金交付規則

令和4年3月31日 規則第32号

(令和5年3月30日施行)