○太宰府市地域コーディネーターに関する規程

令和4年3月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7の規定に基づき、太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が太宰府市立の各小・中学校区(以下「学校区」という。)に置く地域コーディネーターに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、地域コーディネーターとは、法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員をいう。

(活動内容)

第3条 地域コーディネーターの活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他地域コーディネーターの設置の目的を達成するために必要な活動

(定数)

第4条 地域コーディネーターの数は、教育委員会が地域の実情を踏まえ、学校区ごとに定める。ただし、同一の地域コーディネーターが複数の学校区を担当することを妨げない。

(委嘱)

第5条 地域コーディネーターは、地域において社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有し、かつ、学校の実情及び教育方針に理解がある者のうちから、当該学校区の学校運営協議会又は学校長が教育委員会に推薦するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により推薦された者の中から地域コーディネーターを委嘱する。

(任期)

第6条 地域コーディネーターの任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、地域コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他地域コーディネーターとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(地域コーディネーター連絡会議)

第7条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて地域コーディネーター連絡会議を開催することができる。

(1) 地域コーディネーターの行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他地域コーディネーターの目的を達成するため必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第8条 地域コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、地域コーディネーターの委嘱期間終了後も同様とする。

(庶務)

第9条 地域コーディネーターに関する庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(費用弁償等)

第10条 地域コーディネーターが活動に要する経費、又はその他の経費については、別に定める。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

太宰府市地域コーディネーターに関する規程

令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)