○太宰府市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱

令和4年3月29日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、認知機能が低下した状態にある高齢者等が行方不明となった場合、その早期発見に努め、当該高齢者等の身体及び生命の保護ができるよう必要な事項を定めることにより、認知症高齢者等の安全の確保及びその家族等の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていない者を含む。)であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知機能が低下した状態にあり行方不明のおそれがある65歳以上の者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(事前登録の届出)

第3条 対象者又はその介護者等は、太宰府市認知症高齢者等事前登録申請書(様式第1号)により市長に申請を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、対象者の登録情報を台帳に記録するものとする。

(登録情報の変更)

第4条 申請者は、登録情報に変更が生じたときは、太宰府市認知症高齢者等事前登録制度登録内容変更届出書(様式第2号)を速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により届け出があったときは、速やかに登録情報を変更しなければならない。

(登録情報の取消)

第5条 申請者は、登録情報の取り消しを受けようとするときは、太宰府市認知症高齢者等事前登録制度登録取消届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により届け出があったときは、速やかに登録情報を取り消さなければならない。

3 市長は、前項の規定により届け出がないときについても、当該登録者の転出、死亡その他の理由により登録する必要がなくなったことを確認したときは、登録情報を取り消すことができるものとする。

(登録情報の取扱)

第6条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、登録情報を適正に取り扱うものとする。

(令5要綱2・一部改正)

(登録情報の外部提供)

第7条 市長は、申請者の同意を得た上で、次に掲げる関係機関等に第3条第1項に規定する申請書に記載された登録情報を提供することができるものとする。

(1) 警察及び市内に所在する全ての地域包括支援センター

(2) 「福岡県が運用する情報配信システム」の登録者

(3) その他市長が必要と認めた関係機関等

(令5要綱9・全改)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

(令5要綱9・全改)

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太宰府市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱

令和4年3月29日 要綱第2号

(令和5年8月1日施行)