○太宰府市国土強靭化地域計画策定委員会規程
令和4年2月4日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本市における国土強靭化に関する施策を計画的に推進するため、太宰府市国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、太宰府市国土強靭化地域計画の策定及び調査研究、方策の提案を行い、もって「強くしなやかな地域づくり」の実現に資することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国土強靭化に関する施策の調査研究に関すること。
(2) 太宰府市国土強靭化地域計画の策定に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、別表第1に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、都市整備部長をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループにリーダーを置き、防災安全課長をもって充てる。
3 ワーキンググループの構成員は、別表第2に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく構成員に命じられたものとする。
4 ワーキンググループは、委員会から指定された事項について資料の収集、調査、研究を行い、リーダーが委員会に報告するものとする。
5 ワーキンググループは、リーダーが招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員名簿
総務部長 |
総務部経営企画担当理事 |
市民生活部長 |
健康福祉部長 |
都市整備部長 |
都市整備部理事兼総務部理事 |
観光経済部長 |
教育部長 |
教育部理事 |
議会事務局長 |
別表第2(第6条関係)
ワーキンググループ構成員
総務部 | 防災安全課長、経営企画課長、管財課長 |
市民生活部 | 環境課長、人権政策課長 |
健康福祉部 | 福祉課長、保育児童課長、元気づくり課長 |
都市整備部 | 都市計画課長、建設課長、上下水道施設課長 |
観光経済部 | 観光推進課長、産業振興課長 |
教育部 | 社会教育課長、文化財課長、文化学習課長、スポーツ課長 |