○太宰府市国土強靭化地域計画策定委員会規程

令和4年2月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、本市における国土強靭化に関する施策を計画的に推進するため、太宰府市国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、太宰府市国土強靭化地域計画の策定及び調査研究、方策の提案を行い、もって「強くしなやかな地域づくり」の実現に資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国土強靭化に関する施策の調査研究に関すること。

(2) 太宰府市国土強靭化地域計画の策定に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は、別表第1に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、都市整備部長をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループにリーダーを置き、防災安全課長をもって充てる。

3 ワーキンググループの構成員は、別表第2に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく構成員に命じられたものとする。

4 ワーキンググループは、委員会から指定された事項について資料の収集、調査、研究を行い、リーダーが委員会に報告するものとする。

5 ワーキンググループは、リーダーが招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員名簿

総務部長

総務部経営企画担当理事

市民生活部長

健康福祉部長

都市整備部長

都市整備部理事兼総務部理事

観光経済部長

教育部長

教育部理事

議会事務局長

別表第2(第6条関係)

ワーキンググループ構成員

総務部

防災安全課長、経営企画課長、管財課長

市民生活部

環境課長、人権政策課長

健康福祉部

福祉課長、保育児童課長、元気づくり課長

都市整備部

都市計画課長、建設課長、上下水道施設課長

観光経済部

観光推進課長、産業振興課長

教育部

社会教育課長、文化財課長、文化学習課長、スポーツ課長

太宰府市国土強靭化地域計画策定委員会規程

令和4年2月4日 訓令第1号

(令和4年2月4日施行)