○太宰府市高齢者緊急一時保護事業実施規程
令和4年3月29日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者を介護している家族等(以下「介護者」という。)の疾病、事故等特別な事情により、在宅で日常生活を送ることが困難となった高齢者又は介護者からの虐待により保護を要する高齢者を養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)で緊急的に一時保護することにより、高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 太宰府市高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護者が、次に掲げる事由によりその家庭において対象者の介護、見守り等を行うことができないため、老人ホームで緊急的に一時保護する必要があると福祉事務所長(以下「所長」という)が認めた場合
ア 疾病、事故等による入院
イ 疾病、事故等により医師から療養が必要とされたとき。
ウ 火災等による家屋の消失又は損壊
エ 失踪、収監
(2) ひとり暮らしの対象者が火災等による家屋の消失又は損壊のため、その家庭において日常生活を送ることができなくなったとき又は心身の状態の低下により一時的に在宅生活が困難となり、かつ、生活の場が確保できないとき。
(3) 介護者からの虐待により保護の必要性があるとき。
(4) やむを得ない事由により短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる者
(1) 疾病等により、医療機関において入院治療を受ける必要がある者
(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 感染症を有し、他の者に伝染させるおそれがある者
(4) 他法の制度により入所することが可能な者
(5) その他、事業の対象として適当でないと認められる者
(実施施設)
第3条 事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ市長が指定した養護老人ホーム、特別養護老人ホームとする。
(利用可能日数)
第4条 事業の利用可能日数は、原則として一の年度につき14日とする。ただし、やむを得ない事由や虐待等が解消されない場合は、延長できるものとする。
(利用申請)
第5条 対象者又は対象者の家族等(以下「申請者」という。)が事業の利用を申請する場合は、太宰府市高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(実施施設の責務)
第8条 実施施設の長は、入所した対象者について、これに適した介護等の処遇を行わなければならない。
(対象者の移送)
第9条 対象者の実施施設への入所時及び退所時の移送は、その家族又は実施施設が行うものとする。
(経費の負担)
第10条 入所及び移送に要する経費は別表のとおりとし、市及び申請者が負担するものとする。ただし、生活保護世帯については、市が全額負担するものとする。
2 前項に規定する経費のうち、申請者が負担する経費については、実施施設の長が申請者から徴収するものとする。
3 食費及び滞在費については、申請者が負担するものとし、実施施設の長が申請者から徴収する。
(記録)
第11条 実施施設の長は、利用期間中の対象者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) その他この告示の規定又は所長の定める事項に従わないとき。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
費用負担区分(1日あたり)
1 養護老人ホームに入所する場合
(単位:円)
区分 | 経費 | 市負担額 | 申請者負担額 |
養護老人ホーム | 5,090 | 4,581 | 509 |
2 特別養護老人ホームに入所する場合
(単位:円)
区分 | 経費 | 市負担額 | 申請者負担額 | |
特別養護老人ホーム | 要介護1 | 6,160 | 5,544 | 616 |
要介護2 | 6,870 | 6,183 | 687 | |
要介護3 | 7,620 | 6,858 | 762 | |
要介護4 | 8,330 | 7,497 | 833 | |
要介護5 | 9,030 | 8,127 | 903 |
※介護保険要介護認定未申請者が特別養護老人ホームに入所する場合は、要介護1の区分を適用する。
3 入所及び退所時の移送(片道につき)
(単位:円)
区分 | 経費 | 市負担額 | 申請者負担額 |
養護老人ホーム 特別養護老人ホーム | 1,040 | 全額 | 0 |