○太宰府市規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月29日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市規則その他の規程等(以下「規則等」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図ることを目的とする。

(押印の義務付け廃止)

第2条 規則等で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により押印の義務付けを廃止された申請書等については、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

太宰府市規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月29日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
令和4年3月29日 規則第30号