○太宰府市敬老祝金支給規則

令和4年3月29日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、太宰府市敬老祝金(以下「敬老祝金」という。)を支給することにより、高齢者の長寿を祝し、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 敬老祝金の支給対象者は、当該支給年度の6月30日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、当該支給年度の3月31日までに88歳、99歳及び100歳となる者とする。

(敬老祝金の額)

第3条 敬老祝金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 88歳及び99歳は、10,000円とする。

(2) 100歳は、20,000円とする。

2 前項に規定する敬老祝金は、必要に応じ敬老祝金相当額の物品に代えることができるものとする。

(支給時期)

第4条 敬老祝金は、当該年度の9月に支給する。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、当該年度末までに支給するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

太宰府市敬老祝金支給規則

令和4年3月29日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
令和4年3月29日 規則第20号