○太宰府市敬老事業補助金交付規則

令和4年3月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、敬老事業を実施する区自治会に対し、太宰府市敬老事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、区自治会とする。

2 前項の場合にかかわらず、対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている団体であるときは、補助金の交付対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、当該交付年度の6月30日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、当該交付年度の3月31日までに77歳以上となる各区自治会の対象者の数に2,500円を乗じた額とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第1項に規定する老人の日の趣旨にふさわしいものとして次に掲げるものとする。

(1) 敬老会の開催

(2) 記念品等の配付

(3) その他市長が認める事業

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、太宰府市敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を太宰府市敬老事業補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた者からの請求に基づき速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、太宰府市敬老事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還をさせるものとする。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付の目的に反し他の用途へ使用したとき。

(3) 事業に要した経費が補助金額を下回ったとき。

(4) 第2条第2項の規定に該当することとなったとき。

(5) その他不正等があったとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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太宰府市敬老事業補助金交付規則

令和4年3月29日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)