○太宰府市高齢者新型コロナウイルスワクチン3回目(追加)接種に係るバス利用助成事業実施規則
令和4年1月6日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、65歳以上の高齢者が新型コロナウイルスワクチン接種会場(以下「接種会場」という。)へバスを利用して移動する際に要するバス料金を助成することにより、接種会場への移動手段を確保するとともに、高齢者の新型コロナウイルスワクチンの接種を推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、令和3年度末において65歳に達する、本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
(助成事業)
第3条 助成事業は、対象者が接種会場への移動のため、市内バス路線を利用した際の運賃を全額助成するものとする。
2 前項の運賃助成の対象となるバス路線は、まほろば号全線、まほろば号地域線(湯の谷線、連歌屋線、東観世線)、西鉄バス星ケ丘線、西鉄バス宇美線とする。
3 太宰府市高齢者ワクチン接種(3回目)バス利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)は、対象者1人に対し、ワクチン接種1回分の2枚を交付するものとする。
(利用券の使用方法)
第4条 対象者は、バスの下車時に利用券を乗務員に渡すものとする。ただし、西鉄バス星ケ丘線を利用する場合については、利用券の利用区間の料金に丸印を記載することとする。
(利用券の使用区間)
第5条 本市内の対象バス路線で乗車し、又は下車する場合に限り使用できるものとする。
(譲渡及び目的外利用の禁止)
第6条 対象者は、利用券を他人に譲渡してはならない。また、接種会場への移動目的以外に利用してはならない。
(利用券の有効期限)
第7条 利用券の有効期限は、令和4年9月30日までとする。
(助成運賃の返還)
第8条 市長は、対象者が利用券を目的外に使用したときその他不正行為により助成を受けたときは、当該対象者に助成運賃相当額の返還を求めることができる。
(助成運賃の支払)
第9条 バス運行者等は、利用があった月ごとの利用券を添付し、当該月の翌月20日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、バス運行者等に対し、路線ごとの均一運賃に当該利用券の枚数を乗じて得た額又は対象者が利用した区間の運賃額を助成運賃として支払うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。