○太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付規則
令和4年2月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症への対応など最前線において働く放課後児童支援員等の処遇改善を支援することを目的とする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第2項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)における事業を実施する施設(以下「学童保育所」という。)をいう。
(2) 放課後児童支援員等 前号に規定する放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員や補助員等(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、令和4年2月から9月までの間において、放課後児童支援員等に対し3%程度(月額9,000円)の賃金改定を行い、令和4年10月以降においても、講じた賃上げ効果を継続する取組(以下「賃金改善」という。)を行うことを前提とする太宰府市立学童保育所の運営管理者(以下「指定管理者」という。)とする。
2 前項の場合において、交付対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、前条に規定する賃金改善を行うために要した費用とする。
(補助額の算定)
第5条 補助金の額は、施設(1支援の単位)ごとに、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)の別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額について、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、施設(支援の単位)ごとに市長に提出しなければならない。
(1) 太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金賃金改善計画書(様式第1号別紙1)
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(様式第1号別紙1別添)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金賃金改善計画書(様式第1号別紙1)
(2) 賃金改善内訳(職員別内訳)(様式第1号別紙1別添)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の変更を承認する場合において、当該事業に対する補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
4 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(事業の遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他市長の指示に従い補助事業を行わなければならない。
2 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金賃金改善実績報告書(様式第5号別紙)
(2) 改善賃金内訳(職員別内訳)(様式第5号別添1)
(3) 職員別の1月当たりの賃金改善額内訳(様式第5号別添2)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、太宰府市立学童保育所放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(取消)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。
(4) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 市長は、第1項の規定により取り消したときは、書面により補助事業者に通知する。
(返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において補助事業の当該変更又は取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類等の整備)
第14条 補助事業者は、当該事業の実施に係る書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。