○太宰府市地産地消推進補助金交付規則

令和4年1月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市内の農家に対し、太宰府市地産地消推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農家の生産意欲向上と地産地消の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農家 太宰府市在住で、JA筑紫直売所ゆめ畑正会員をいう。

(2) 農産物等 茎葉菜類、根菜類、果菜類、野菜加工品、梅干・漬物類、野菜苗、果実、果実加工品、花き類、ハーブ類、豆類、豆・粉類、林産類、山菜類、酢・調味料類、みそ、豆腐類、お茶をいう。

(対象者)

第3条 補助金の対象となる農家は、JA筑紫直売所ゆめ畑太宰府店に出荷、販売している個人又は法人で市長が認めるものとする。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めるもの

(補助対象経費)

第5条 この規則による補助の対象となる経費は、農家が農産物等をJA筑紫直売所ゆめ畑太宰府店に出荷、販売し、その際筑紫農業協同組合に支払った手数料とする。

(補助金額)

第6条 補助金額は、農家が農産物等をJA筑紫直売所ゆめ畑太宰府店に出荷、販売した販売額の7%を上限とし、予算の範囲内で補助金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を市長が定めるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市地産地消推進補助金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金額を算出した上、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、太宰府市地産地消推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付決定の内容について申請者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、審査の上、適当と認められないときは、補助金の不交付決定を行い、太宰府市地産地消推進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第9条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 第4条第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに申請者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則29・全改)

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太宰府市地産地消推進補助金交付規則

令和4年1月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)