○太宰府市感染防止認証店助成金交付規則
令和4年1月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する飲食業に属する事業所を営む事業者(以下「事業者」という。)に対し、太宰府市感染防止認証店助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、当該事業者を支援するとともに、感染防止対策を促進し、その利用者に対して安心感を与え、経済活動の活性化を図ることを目的とする。
(対象事業者)
第2条 助成金の交付対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に店舗を有し、申請日以降においても事業の継続が見込まれるもの
(2) 前号に規定する店舗において、福岡県感染防止認証制度の認証を受け、当該店舗に感染防止認証マークを掲示しているもの
2 前項の規定にかかわらず、事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金の交付対象としない。
(交付金額)
第3条 助成金の額は、1店舗あたり1回限り10万円とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出する。
(1) 太宰府市感染防止認証店助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 福岡県感染防止認証制度における感染防止認証書の写し
(3) 通帳及び本人確認書類(法人の場合は履歴事項全部証明書)の写し
(4) 福岡県感染防止認証制度における感染防止認証マークを掲示していることがわかる写真又は印刷物
(申請期間)
第5条 助成金の申請期間は、令和4年3月31日までとする。
(助成金の支払)
第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定した当該申請事業者へ助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第8条 市長は、申請事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付決定を取り消すことができる。
(1) 福岡県感染防止認証制度における認証の辞退又は取り消しがあったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(3) 第2条第2項の規定に該当することとなったとき。
(4) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令又はこの規則に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に申請事業者に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じる。
(助成金の経理等)
第10条 申請事業者は、助成金に係る全ての関係書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。